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●週刊メールマガジン バックナンバー 2009年07月27日発行分
━━━━━━━━━━━■ 週刊・建設ニュース ■━━━━━━━━━━━
                          2009/ 7/27 No.320
                          (毎週月曜日発行)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 日本工業経済新聞社
                     https://www.nikoukei.co.jp/


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           『NEWSピックアップ』
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■安全経費の取扱調査結果 建災防

 必要な安全経費予算の確保について、総合工事業者▽確保できている11%▽
なんとか確保63%▽全体的には不十分23%-の回答に対し、専門工事業者では
8%、41%、29%と答え、さらに22%がほとんど計上できていないと、専門工
事業者の予算不足が深刻化している状況が浮き彫りとなった。建設業労働災害
防止協会(錢高一善会長)が初めて実施した「建設工事における安全経費の取
扱等に関するアンケート調査」結果によるもの。今年度は、各種作業に合わせ
た安全経費リストを作成すべく、建設労務安全研究会に業務を委託。将来的に
は、安全経費の別枠計上を目指し、今後数年をかけ作業を進めていく。
 公共工事積算基準における安全経費の取り扱いについて、総合工事業者は▽
安全経費の設計変更を認めてもらいたい56%▽安全経費の内容を明らかに54%、
専門工事業者では▽安全経費は価格競争の対象としない55%▽工事費とは別枠
で計上を53%が上位を占めた。
 このほか主な設問は▽厳しい経営環境が安全衛生活動へ及ぼす影響▽安全衛
生活動に及ぼす具体的な影響▽削減しやすい安全経費-など。
 アンケートは、安全経費の取り扱いの現状把握とともに、意見・要望を集約
するため、昨年11~12月に実施。調査企業数は760社。内訳は総合工事業者
360社、専門工事業者400社。それぞれ281、345の回答があり、回
答率82%となっている。


■建設業取引適正化センター 相談無料で29日開設

 国土交通省は29日から「建設業取引適正化センター」を開設する。建設工の
請負契約をめぐるトラブルに対応する相談窓口として機能させる。担当の建設
業課では「官民を問わず、受発注者間の問題も対象」と話している。
 取り扱う相談範囲は建設工事の請負契約に関連したトラブル全般で、例えば
「代金の支払い時に減額されトラブルになっている」「建設業法や関係法令に
違反する恐れのある行為を元請業者から受けている」など。
 相談場所と申し込み先は、建設業取引適正化センター東京(電話03-622
9-1488)と、建設業取引適正化センター大阪(電話06-6767-39
39)の2箇所。センターの設置主体は建設業適正取引推進機構となっている。
 相談日は原則として毎日(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始を除く)。時
間は午前10時~12時と、午後1時~4時とする。相談は無料。時間は1相談者
1時間以内を目安とする。
 具体的な流れは、相談を受けたセンターの職員が、内容に応じて弁護士、公
認会計士、土木・建築の専門家などの相談対応指導員を選定し、面談日時を調
整する(面談も無料)。
 同センターが直接、仲裁することはできないため、建設工事紛争審査会や裁
判を紹介したり、申請する際の書類作成アドバイスなどを行う。
 センターは東京と大阪の2箇所でスタートするものの、建設業課では10月上
旬ごろまでに7箇所を追加する予定としている。


■補正予算執行で官房長通知 契約相手の活動状況把握

 国土交通省は「平成21年度補正予算等に係る国土交通省所管事業の執行におけ
る入札・契約業務等の円滑な実施について」を、官房長から各地方整備局長に通
知した。地域建設業者の受注機会拡大に配慮する姿勢を強く打ち出した内容とな
っている。具体的には①地域要件の適切な設定②地域企業の適切な評価③契約相
手の活動状況などの把握―を指示している。
 地域要件に関しては「工事品質を確保する上で地域の実情に精通している者を
契約の相手方とすることが効果的である工事については、十分な競争環境が確保
される範囲内で、より地域性を重視した区域を競争参加資格における地域要件の
対象区域とすることができる」ことを明文化した。
 また地域企業の評価は「総合評価方式の実際に際しては、元請企業のみならず、
工事の一定の割合を分担する下請企業や資材会社の地域への精通度や貢献度等に
ついても適切に評価することができるものとする」とした。運用上の詳細につい
ては別途、通知する。
 そして契約相手の活動状況把握は、ゼネコンの「名ばかり営業所」対策を明確
にしたもの。競争参加資格に地域要件を設定している工事について、「支店また
は営業所の資格で入札参加した建設業者を落札者として決定した場合には、必要
に応じて、契約の締結に際して、当該支店または営業所の運用状況や専任技術者
の配置状況等について確認できる資料の提出を求めることとし、その旨を入札公
告および入札説明書に明示する」と記した。提出された資料については、「その
写しを建設業許可部局に情報提供する」ように指示している。

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               『編集後記』
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 「入札談合の研究」の著者である鈴木満教授は総合評価方式について、「猪
木対アリのようなもの」と喝破しています。その心は、ルール次第でどうにで
もなると。発注者(技術官僚)が評価する側で受注者(建設会社)が評価され
る側という構図を堅持するためにやっているとも・・・
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<発行>
㈱日本工業経済新聞社 メルマガ編集部
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