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●週刊メールマガジン バックナンバー 2009年07月06日発行分 ━━━━━━━━━━━■ 週刊・建設ニュース ■━━━━━━━━━━━
2009/ 7/ 6 No.317
(毎週月曜日発行)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 日本工業経済新聞社
https://www.nikoukei.co.jp/
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『NEWSピックアップ』
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■土壌汚染の指定調査機関 管理者設置を義務化
環境省は土壌汚染状況を調査する指定調査機関について、調査を監督する「
技術管理者」の設置を義務付ける。4月24日に公布され22年4月までに施行さ
れる改正土壌汚染対策法において定める見通し。技術管理者は年に一度行われ
る試験に合格するとともに実務経験が求められる。1回目の試験は22年度。た
だし新制度において技術管理者不在の状態が生じるため、3回目(24年度)の
試験合格者が決定するまでは移行期間とし、技術管理者基準において試験合格
を適用しない考え。改正法施行までに講習を行うことで、技術管理者不在に対
応する。
指定調査機関における技術管理者の設置は、改正土壌汚染対策法の政令およ
び省令を検討している中央環境審議会(環境省の諮問機関)の土壌農薬部会土
壌制度小委員会(委員長・松本聰、日本土壌協会会長、東京大学名誉教授)が
素案の中で報告。政省令は8月にパブリックコメントで意見を受け付ける予定。
10月上旬に公布する見通しとなっている。
技術管理者の試験は、地方環境事務所の管轄区域ごとに会場を設け、年1回
試験を行う。第1回目は22年度。試験内容は土壌汚染対策法の理解や調査方法
についての知識を問うものとなる。また地質学や化学の理解や現場経験で得ら
れる知識、環境問題の基礎知識の有無も問う。
技術管理者の基準は、試験合格とともに実務経験が必要。土壌汚染状況調査
について3年以上の実務経験を有するか、地質調査業または建設コンサルタン
ト業の技術管理を行う者、土壌汚染状況調査の知識・技術を有すると認められ
る者が対象となる。
指定調査機関は全国で約1600機関(事業所数約3100カ所)が存在し、
土壌汚染状況調査を行う技術者は約3000人という。しかし自治体からは技
術者の能力不足を指摘する声が挙がっていた。
■情報提供サイトを公開 建産協
建材と住宅設備の情報提供サイト「カタらボ」の10月開設に向けて準備を進
める(社)日本建材・住宅設備産業協会(木瀬照雄会長)は、サービス開始に
先立ち、テスト版(www.catalabo.org/)を公開した。10月の正式公開時には
5万ページを超える情報の掲載を予定し、早期の月間30万アクセスを目指す。
カタらボは、建材と住宅設備に関するカタログを電子ブック形式で一堂に集
め、利用者が製品やサービス情報などを簡単に入手できる情報提供サイト。利
用者は知りたい情報を早く正確に、参加メーカーにとっては伝えたい情報を確
実に伝える仕組みを実現している。
テスト版では、10社83冊1万3884ページのカタログを掲載。現在、これ
らに加え、約50社の参画が決定済み。
カタらボに関する問合せは、同協会IT化推進委員会情報提供検討部会事務
局(℡03-5640-0905)まで。
■不要な張り付け防止 都道府県、各団体に通知
国土交通省は6月30日付で建設業課長から「主任技術者または監理技術者の
専任を要しない期間の明確化について」を、地方整備局や各省庁、都道府県、
建設業団体に通知した。平成16年に策定済の「監理技術者制度運用マニュアル」
について、設計図書(仕様書または現場説明書)で明確化されていないケース
があることを受け、今回の通知で具体的な記載例を示している。技術者の不要
な専任、張り付けの防止を狙いとしている。
建設業法第26条に定める主任技術者または監理技術者は、請負代金額が25
00万円(建築一式工事の場合は5000万円)以上の一定の工事建設工事に
ついては、現場ごとに専任の者でなければならないと規定されている。
ただ「監理技術者制度運用マニュアル」には、専任を要しない期間について
記している(設計図書もしくは打ち合わせ記録などの書面で明確となっている
ことが必要)。
具体的には①請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務
所の設置、資機材の搬入または仮設工事などが開始されるまでの間)②工事用
地などの確保が未了、自然災害の発生または埋蔵文化財調査などにより、工事
を全面的に一時中止している期間③橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーターなど
の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間④工事完成
後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く)、事務手
続き、後片付けなどのみが残っている期間―としている。
このうち、建設業界からは特に①と④について、書面で明確されていないこ
とがあり、必要以上に専任を求められているという改善要望が強かった。
今回の通知は、各発注者が参考とするように、設計図書への記載方法を明記
した点がポイントとなっている。
現場施工に着手する日が確定している場合は、「請負契約の締結の日の翌日
から平成○○年△△月××日までの期間については、主任技術者または監理技
術者の工事現場への専任を要しない」とした。
反対に現場施工に着手する日が確定していない場合は「請負契約の締結後、
現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設
工事などが開始されるまでの期間)については、主任技術者または監理技術者
の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請
負契約の締結後、監督職員との打ち合わせにおいて定める」という記載例にし
た。
同様に検査終了後の期間に関する記載方法例も明記している。
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『編集後記』
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地方公共団体で、現場代理人の複数工事兼務を認める動きが急拡大していま
す(弊社も紙面上で重点的に取り上げました)。ただ、いかんともしがたいの
が、2500万円以上の工事では主任技術者を張り付けなければならないとい
う、建設業法の壁。現場代理人の件も、2500万円未満の世界で融通させる
しかないわけです。すぐに法改正はできないわけですが、現場から声を上げて
いくことの意義は大きいと言えます。
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