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●週刊メールマガジン バックナンバー 2012年03月05日発行分 ━━━━━━━━━━━■ 週刊・建設ニュース ■━━━━━━━━━━━
2012/03/05 No.451
(毎週月曜日発行)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 日本工業経済新聞社
https://www.nikoukei.co.jp/
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『NEWSピックアップ』
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■新年度に第三者試行/施工者と契約で検査実施/国土交通省
国土交通省は、新年度から「第三者」制度の試行を開始する。第三者は、発
注者と受注者の中間的なポジションで、工事実施状況の確認、出来高検査、品
質検査を行い、受発注者双方に品質証明を行う。
実際の進め方は、施工者から委託する形で契約を交わし、施工者のために品
質を証明する検査を代行するイメージ。このため、一部試行が行われている品
質証明制度は廃止する。破壊検査・合否判定は引き続き発注者の責任とする。
施工者にとっては契約手続きの手間が発生するが、発注者からの委託では、
中立であるべき第三者が「発注者より」になり、検査時の施工者負担が大きく
なると考えられるため。第三者は、発注者が承認した認定機関が認定する形を
想定しているが、試行では発注者が設定する。
課題は、第三者の中立性確保。施工者との民民契約のため、施工者よりの手
抜き検査や適切な費用が支払われるのかなどが予想される。対策としては、罰
則規定を設けるほか、発注者が適正価格を公表するなどして対応したい考え。
また、第三者に支払われる金額は、施工者経由で発注者が負担する。予定価格
に含まず実績で清算する。
新年度下期から地方整備局ごとに数工事を選定して試行する。その後のスケ
ジュールは未定だが、将来的には情報化施工技術も導入して、すべての工事を
対象とし、第三者が「業」として成り立つようにしたい。
完成後に瑕疵が発生した場合、施工者、発注者の責任は今までどおりだが、
第三者に過失があった場合には一定の責任も問う考え。
■施工会社のベテランが主/「第三者」制度の対象/国土交通省
国土交通省が新年度から試行を開始する「第三者」制度。発注者ではなく施
工者と契約して、施工状況・出来高・品質の確認などを行い、受発注者双方に
対して品質証明を行う。試行期間中は、発注者が第三者を指定するが、本格導
入時には、行政が承認した資格認定機関が認定する(仮称)品質証明員が「第
三者」となる。では、この第三者になり得るのは誰なのか。
国交省がこれまで試行を行ってきた、「施工プロセスを通じた検査」におけ
る品質検査員がイメージとして第三者に近いものになるが、同検査員よりも現
場の実績を重視するため、ゼネコンなど施工会社のベテラン技術者が対象とし
て想定される。
「施工プロセスを通じた検査」の検査員は、技術士や一級土木施工管理技士
などの資格や技術的行政経験などのいずれかを求めていた。同検査員は、コン
サル系の企業の技術者が多かったが、「第三者」にはこれら条件に加えて、技
術者としての経験20年以上かつ国交省発注工事の監理技術者または主任技術者
の経験、または総括監督員、主任監督員または技術検査官といった「実務経験」
を求める。このため、コンサルよりも施工会社が主になりそうだ。また、同省
は中立的な立場で検査を行うため、「技術はもちろんだが、人としての資質を
重視したい」(技術調査課)としている。
第三者の認定は、個人を対象に行うが、業務自体は会社として請ける形を想
定している。将来的には、第三者で構成されるNPOのような法人組織の設立
も視野に入れている。同省は、いずれは同制度がスタンダードになり、第三者
が「業」として成り立つことを最終的な目標としてとらえている。
■「三者会議開かれず」/巡回現場会議で確認/関東整備局
関東地方整備局は、設計照査から発生する設計変更にきちんと対応すること
などを目的として三者会議の実施に力を入れている。しかし2011年度の巡
回現場会議において、本来は三者会議を開催するべき工事であるにも関わらず、
行われなかった事例を確認した。
企画部では現在、局幹部が76現場を訪問し、請負者から直接ヒアリングをし
た巡回現場会議のとりまとめ作業を進めており、その中で実情を整理する。
三者会議は発注者・設計者・施工者が一堂に会し、情報を共有する取り組み。
施工者から寄せられている「照査の範囲を超える設計変更の業務に対して対価
を支払ってほしい」という要望にも対応できる仕組みとなっている。
企画部では11年度、議事録や打ち合わせ簿に記録を残した上で、決定事項を
順守することを重点方針に掲げていた。ただ今回、そもそも開催されなかった
ケースがあったことから、事務所に対して一層の周知徹底を図る考えだ。
設計照査に関しては、「設計と現場があっていない」ことから、応力計算、
詳細設計段階からの手戻りが必要となり、無報酬で施工者が行っているケース
が、現在もあるもようだ。
関東整備局は設計変更ガイドラインの中で、「構造物の応力計算書の計算入
力条件の確認や構造物の応力計算」は照査の範囲を超えていることを明文化し
ている。
企画部は、多種多様な現地の環境条件をフィールドとする土木請負工事の特
性から、ある程度の手戻りが生じるのは止むを得ないと考えている。
ただ、それを無報酬で施工者に押し付けることは論外としており、撲滅する
よう、事務所を繰り返し指導する。
■1月総額は6940億円/前年同月比3割増/日建連
日本建設業連合会が旧日建連会員企業48社を対象に行った1月の受注実績調
査(速報値)によると、受注総額は前年同月比30・7%増の6940億円だっ
た。発注者別では、官公庁が同43・6%増の1800億円、中でも国が同13
8・9%増の812億円と1987年以降で3番目に高い実績を残した。
1月の受注総額は、前年同期比で大幅に伸びているものの、水準的には86年、
87年のレベル。海外は、同35・3%増の40億円。反動増の要因もあるものの、
アジアで大型工事の受注などがあった。
発注者別の民間は、前年同期比26%増の4730億円。製造業が同51・2%
増の880億円、非製造業は同21・3%増の3850億円。
一方の官公庁は、国の機関が前年同期比79・8%増の1370億円、地方の
機関が同12・9%減の430億円だった。
また10~12月期の施工高は2兆4110億円、前年同期に対して4・3%と
なり、07年7~9月期以来、17四半期ぶりのプラスとなった。12月末の未消化
工事高は、前年同期比4%増の10兆2080億円。
75年以降続けてきた施工高・未消化工事高の調査は、今後予定する調査対象
の拡大などに伴い、今回が最後となる。
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『企業経営コーナー』
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■利用価値が著しく低下している宅地の評価
普通住宅地区にある宅地で、下記の①~④のように、付近にある他の宅地の
利用状況からみて著しく利用価値が低下していると認められる部分がある場合
は、その利用価値が低下していると認められる部分の面積に対応する価額を10
%減額して評価することができます。ただし、路線価または倍率が利用価値の
著しく低下している状況を考慮して付されている場合には、この減額を斟酌す
ることはできません。
①道路より高い位置にある宅地または低い位置にある宅地で、その付近にある
宅地に比べて著しく高低差のあるもの
②地盤に甚だしい凹凸のある宅地
③震動の甚だしい宅地
④①~③の宅地以外の宅地で、騒音・日照阻害・臭気などにより、その取引金
額に影響を受けると認められるもの
(情報提供=㈱税経)
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『編集後記』
本文にもありますが、国交省が新年度から第三者制度を試行するようです。
第三者には施工会社での実務経験が豊富なベテランを想定、ただし業務は会社
が請け負うとのこと。「第三者」がビジネスとして確立されるのか、注目です。
(J・I)
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