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●週刊メールマガジン バックナンバー 2012年02月20日発行分
━━━━━━━━━━━■ 週刊・建設ニュース ■━━━━━━━━━━━
                          2012/02/20  No.449
                          (毎週月曜日発行)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 日本工業経済新聞社
                     https://www.nikoukei.co.jp/

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           『NEWSピックアップ』
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■キーワードは「維持管理」/10年ぶりに橋示方書改定/国土交通省
 国土交通省は、10年ぶりに「橋、高架の道路等の技術基準」(道路橋示方書
)を改定した。今回の改訂のキーワードは、「維持管理」。まず橋梁が確実に
維持管理されるように設計段階から考慮することを示したほか、後の維持管理
に必要になる、調査・計画段階からの記録を作成するように新たに明記した。
そのほか、高強度鉄筋の使用、設計地震動の係数見直し、橋台背面の盛土につ
いて、鋼橋の検査技術者の配置についてなどを新たに規定した。改定版は、2
012年4月1日以降の設計から適用されるが、現在、設計中のものに適用す
ることも可能。
 社会資本が維持更新の時代を向かえ、橋梁についても設計段階から維持管理
について適切に考慮するように見直しが行われた。具体的には、これまで「維
持更新の容易さ」を考慮するようにしていた記述を、「維持更新の確実性およ
び容易さ」と書き直した。
 点検用通路に代表されるような維持更新のための機能をコスト縮減の観点か
ら外すことがないようにというのが目的。特に、鉄道線路上を超える弧線橋な
どは、点検用通路がないと後の維持更新の負担が大きく増えるため、こういっ
たことが起こらないようにということを強調している。

■工事履行報告書で認定/中間前払金促進に向け周知/関東整備局
 関東地方整備局は管内の地方公共団体へ中間前払金制度の導入と積極的な利
用を促している。ただ1月に実施したアンケート調査から、発注者による厳格
な出来高認定を敬遠するために請求しない企業も多いことがわかった。建政部
では、請負契約書に基づく「工事履行報告書」で実施工程が50%を超えれば良
しとする簡素で迅速な出来高認定方法を、市区町村へ周知していく考えだ。
 中間前払金制度は、前払金40%、残りの60%は完成払金という一般的な前金
払方式と違って、前払金40%+中間前払金20%+完成払金40%という支払い方
法。中間前払金は、出来高と工期が50%を超えてから請求できる仕組みとなっ
ている。
 受注者のキャッシュフロー改善に寄与することから、建政部では、制度未導
入の自治体へ直接訪問するなどして、普及促進に努めてきた経緯がある。
 ただ、制度導入済の発注者の工事を受注しているにも関わらず、利用してい
ない受注者も存在する。アンケート結果によると、その理由としては「出来高
認定を含む申請手続きが面倒だから」という声が多かった。
 旧建設省時代の1998年に本省から地方建設局へ通知された「公共工事の
代価の中間前金払及び既済部分払等の手続の簡素化・迅速化の促進について」
の中で、同制度の認定資料としては、「工事請負契約書に基づく履行報告書を
もって足りることとする」ことが明記されている。国交省は現在もこの運用を
行っている。
 出来高部分払と比較した場合の最大のメリットは、厳格な出来高認定が不要
な点にあるのだが、実際は厳格に出来高を検査している自治体があるため、改
善を促していく。
 建政部では今後、4月1日時点における管内自治体の制度導入状況を確認し、
同月中に、ホームページ上で結果を公表する予定としている。また自治体によ
って異なっている適用工事の金額と工期についても、一覧にまとめて公表する。

■記念式典など計画/13年に協会設立50周年/建コン
 2013年3月に協会設立50周年を迎える建設コンサルタンツ協会(大島一
哉会長)は、特別実行委員会の中にWGを設け、6つの記念事業を計画してい
る。このうち、50周年記念式典は、13年の通常総会との同時開催を予定。さら
なる未来への防災国土を目指すコンサルタント技術者の役割・使命を強く打ち
出す内容とし、今後の建設コンサルタント技術者として果たすべき役割などの
宣言や教会活動功労者などへの表彰などを考えている。
 50周年記念公講演は、13年の通常総会以降に開催。インフラ整備に関して国
民の信頼と理解を得ることを目的に、講演やパネルディスカッションなどの行
う。
 また50周年記念誌の発行は、記念式典などの様子を盛り込み、13年秋ごろの
発刊を目指す。本編と資料編の2部構成とし、建設コンサルタントのいま、こ
れまで、これからをビジュアルな読み物として編集していく考え。
 このほか、記念事業は▽HPを活用したガイドブックの作成▽50周年記念植
樹▽50周年記念事業業務・研究発表会-を計画している。

■全国知事会/地域主権を中間検証/出先の廃止「課題多い」
 全国知事会の地方分権推進特別委員会(委員長・古川康佐賀県知事)は16日、
今年度2回目となる会合を開き、政府の地域主権改革に関する中間検証をまと
めた。地方整備局など国の出先機関廃止については「実現に向けた一歩を踏み
出しそうとしているが、政府内の調整や地方との協議など解決すべき課題も多
い」としている。地域主権改革全体についても、政府与党内における理念共有
に疑問を呈し、地域のことは地域住民が決めるという「原点に立ち返ることが
必要」との意見を述べている。
 「国の出先機関原則廃止」の検証では、地方の意見を取り入れて広域的実施
体制の制度設計を進める必要性を示した。また直轄道路・直轄河川、ハローワ
ークなど地方が強く求める分野の権限移譲について協議を早急に進めて国民に
示すべきとしている。
 「一括交付金化」については、制度の創設や対象事業の拡大が行われたこと
を評価。一方で補助金適正化法の適用除外など運用面の改善を求めている。
 「義務付け・枠付けの見直し」は、一歩ずつ進めていることを評価した。今
後の見直しにおいては、量だけでなく質の向上を重要視している。
 委員会は今後の地域主権改革の進め方について、3月に全知事を対象とした
アンケートを行って意見を集約し、政府が夏に策定予定の「地域主権推進大綱
(仮称)」へ盛り込むべき事項を4月にまとめる考え。知事へのアンケート内
容は、義務付け・枠付け見直し、基礎自治体への権限移譲、一括交付金化、国
の出先機関原則廃止、直轄事業負担金、地方税財源の充実強化などを項目とし、
それぞれ「国に対して求める主張」「都道府県として取り組むべき事項」の意
見を求める。


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           『企業経営コーナー』
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■譲渡所得、土地等の取得費が分からないとき
 土地や建物の譲渡所得の金額は、それらを売った金額から取得費と譲渡費用
を差し引いて計算します。
 土地の取得費は、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額とな
り、建物の取得費は、購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引い
た額となります。
 しかし、その土地や建物を購入した時期がかなり前のことであったり、先祖
伝来のものであったりして、取得費がわからないときには、取得費の額を売っ
た金額の5%相当額とすることができます。
 また、取得費が把握できる場合でも、実際の取得費が売った金額の5%相当
額を下回るときは、取得費の額をその売った金額の5%相当額とすることがで
きます。
(情報提供=㈱税経)

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『建設新聞』のご案内とお申込は・・・
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              『編集後記』
 出先機関の権限を都道府県に移譲することについて、市町村長の一部からは
不安の声が出ています。これに対して全国知事会の会合で「人員も財源もまる
ごと移譲なので心配は不要」との意見がありました。両者の溝が埋まる日は来
るのでしょうか。(J・I)

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