【制度改正】登録基幹技能者を主任技術者要件に

 国土交通省は登録基幹技能者講習の修了者を主任技術者の要件として認定するため、建設業法施行規則を一部改正する。11月上旬の公布・施行を目指している。登録基幹技能者が許可を受けようとする建設業の種類に応じて、国土交通大臣が認めるものを一式工事(土木・建築)以外の主任技術者要件として認定する方針で、具体的な対応業種は今後、国交省が定める。
続きを読む
〈2017/10/23配信〉

この記事は「建設メール」のサンプルです。
「建設メール」の詳細・購読のお申し込み


日本工業経済新聞社 本社 〒113-0022 東京都文京区千駄木3-36-11