【制度改正】登録基幹技能者を主任技術者要件に
国土交通省は登録基幹技能者講習の修了者を主任技術者の要件として認定するため、建設業法施行規則を一部改正する。11月上旬の公布・施行を目指している。登録基幹技能者が許可を受けようとする建設業の種類に応じて、国土交通大臣が認めるものを一式工事(土木・建築)以外の主任技術者要件として認定する方針で、具体的な対応業種は今後、国交省が定める。
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今回の改正により、登録基幹技能者の講習修了証があれば、主任技術者の要件を満たすことを証明する実務経験の証明書等が不要になり、要件確認の手間が軽減される。
建設業法で定める主任技術者要件は対象業種の実務経験要件と資格要件のいずれかを満たすものと規定。このうち実務経験は最終学歴に応じた年数が必要で、最長で建設工事の種類ごとに10年以上の経験が求められる。昨年3月末の時点で33職種に5万1660人が認定を受けている登録基幹技能者は、基幹的な役割を担う職種で10年以上の経験に加え、職長として3年以上の経験を有するなど現行要件以上の豊富な知識と経験を持つ。
制度改正により、これまで以上に登録基幹技能者の認知度向上と活用促進が期待される。
〈2017/10/23配信〉
この記事は「建設メール」のサンプルです。
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